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東京都立川市のシステム開発会社 株式会社コンフィック


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株式会社コンフィックでは,e-Legislation(電子化法制執務)のツール開発や法令データを取り扱うことが多いのですが,先日「法」と「法令」と「法例」はどのように使い分けされているのか,何が異なるのかと質問を受けました。

法制執務提要<新版>(著者:佐藤達夫 前内閣法制局長官)に記されており,纏めてみると以下の通りです。

「法」:成文法であろうと,慣習法その他の不文法であろうと法の概念にあてはまる全てのもの。
「法令」:「法令」という言葉の意義は,条文の趣旨によって多少異なるが,「法」のうち成文法に限り,条約を除いたもの。
「法例」:「法例(明治31年法律第10号)」という題名の法律。現在は,「法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)による全部改正により失効している。

法令に条約が含まれない根拠例としては,民法第3条第2項に「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と明記されていることから,法令に条約は含まれないことがわかります。

言葉の使い分けや定義がどのようになっているのか,なぜ従来の言葉が改正されたのか,といった視点で法令を読むと,法令の立法担当者の意図や工夫が見えてくるかも知れません。

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