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株式会社コンフィックでは,法令や条例の立法を支援する法制執務支援のツールやシステムを研究開発しています。
法令での用語の使い方にはルールがあり,このブログでもいくつかの用語の用法についてご案内しましたが,
今日は,「するものとする。」と「とする。」です。
このように通常の文章ではあまり利用されない表現ですが,法令では使い分けをしています。
法制執務提要(第二次改訂新版)には,以下のように記載されています。
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「するものとする。」
この表現には、「しなければならない。」という義務づけの意味が無いわけではなく、場合によつては、これと全く同義語として使用されていることもあるが、一般的には、そこまで、ものごとをはつきりとわりきらずに、若干の含みをもたせつつ、一般的の原則なり、方針なりを示すという気持ちが強い場合に、多く用いられる。行政機関等にある種の拘束を与える場合によく用いられることばである。
「とする。」
この表現は、「である。」と似ているが、「である。」が、単なる事実の説明にとどまるのに対し、この方は、いわば創設的、拘束的の意味をもつている。
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このような用語の使い分けを理解した上で,法令を読むと,その立法時の検討状況やどのような意図で用語を選択したのかがわかります。
株式会社コンフィックでは,法制執務業務を支援するためのツールやシステムをご提供いたします。
法令や条例の立法に関する業務だけではなく,学校や企業の規則,規程,約款などにもツールやシステムを転用することが可能です。
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