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株式会社コンフィックでは,法令や条例の立法(法制執務)業務を支援する各種ツール開発を行っております。

法令種別法令番号については,このブログで触れましたが,「政令」で制定されたのに「法律」扱いの法令があります。
「内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。」
と制定文に記載されたポツダム政令(勅令)です。
これらの法令は,「政令」ですが「法律」扱いとなり,「法律」によって改正されます。

法令の改正履歴は,附則を見るとわかります。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
の附則を見ると,最初の附則(制定附則)には,「この政令は」となり,以降は「この法律は」といった一部改正法律で改正されているのがわかります。
—–
   附 則 (抄)
(施行期日)
1 この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一二六号) (抄)
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) (抄)
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一四号) (抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
【以下 略】
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法令の改正や立法手法については,こちらのブログでも随時解説していきたいと思います。

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